報酬・料金等の源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「弊社に報酬を支払う場合の源泉徴収は必要ないのですか?」 というご質問を受けました。
そこで今回は【報酬・料金等の源泉徴収の取扱い】について解説します!
会社が個人事業者(居住者)等に対して次の報酬・料金等を支払う際には、一定の所得税等を源泉徴収しなければなりません。列挙すると以下の通りです。
①弁護士、税理士、社労士、弁理士、建築士、不動産鑑定士、公認会計士、測量士などの業務に対する報酬・料金
②司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬・料金
③外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金
④原稿料、挿絵料、デザイン料、講演料、翻訳料、スポーツ・知識の教授・指導料など
⑤職業運動家、モデル等の業務に関する報酬・料金
⑥芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬・料金
⑦プロボクサーの業務に関する報酬・料金
⑧バー・キャバレー等のホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金
⑨役務の提供を受けることを約することにより支払う契約金
⑩事業の広告宣伝のための賞金
⑪社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
⑫馬主に支払う競馬の賞金
お尋ねのケースは、①に該当すると思われたからだと思いますが、
弊社は個人事業者ではなく税理士法人であるため、弊社に対する報酬・料金等には源泉徴収が必要ありません。
また、個人に対する支払いはすべてが源泉徴収の対象になるわけではなく、法律で源泉徴収が定められている取引のみです。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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