領収書がない場合の仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
お客様から「領収書がない場合の消費税の仕入税額控除は適用を受けれますか?」というご質問をよく受けています。
そこで今回は【領収書がない場合の仕入税額控除の取扱い】について解説します!
会社が借りている事務所の賃料は、毎月指定日に口座振込となっており、請求書や領収証は発行されないこととなっています。
このような場合には振込金受取書等を建物賃貸借契約書とともに保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。
消費税の仕入税額控除を受けるには、次の事項を記載した「請求書等」を保存しなければなりません。
- ① 書類の作成者の氏名又は名称
- ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
- ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- ④ 課税資産の譲渡等の対価の額
- ⑤ 書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
ただし、お尋ねのように、契約に基づきその支払いを口座振込するような場合は、一般的に請求書や領収証が発行されませんので、この場合には、口座振込をした際の振込金受取書をその振込にかかる契約書とともに保存しておけば「請求書等」を保存していることとされています。
したがって、仕入税額控除の要件を満たすには、これらの書類を課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しておけばいいことになります。
私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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