お歳暮の購入に係る費用の取り扱いについて
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年も残すところあとひと月になりました。
忘年会や大掃除など大忙しになりそうですね…
また、この時期はお歳暮の時期でもあります。
得意先の数が多い会社ほど、お歳暮の購入として支出する金額が多くなりますが、
税務上、お歳暮の購入費用はどのように取り扱うのでしょうか。
結論として、お歳暮の購入費用は全て「交際費」となります。
「交際費」というものは、取引先との親睦を深め、その歓心を買うことによって取引関係の円滑化を図り、ひいては収益の拡大をはかることを目的として支出するものですから、
会計上は「費用」として取り扱われます。
しかし、税務上(法人税法上)では、不必要な費用まで国が補助することを防ぐため、
交際費等に一定の限度額が設けられ、その限度額を超える金額については損金の額に算入しないこととされています。
この場合の交際費には、得意先、仕入先等法人の利害関係者の歓心を買うために行う接待、供応、慰安、贈答等に関連して支出する一切の費用が含まれますから、「お歳暮」のように、明らかに取引先に対する贈答を目的として支出する費用については、たとえ少額のものであっても、全額を交際費として処理しなければなりません。
ポイントは「法人の利害関係者の歓心を買うために行う行為であるか」ということです。
少額の支出であっても「消耗品費」などで処理しないようにしましょう!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。