親子間の金銭貸借の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「親子間の金銭の賃借でも贈与税が課税される場合があるの?」とうい質問を受けました。
今回は親子間の金銭の賃借について解説したいと思います!
親子間の金銭の貸借は第三者との貸借に比べ、返済時期や返済期間など具体的に
定まっていないケースが多いと思います。出世払いや借入者の返済能力に比べ高額な借入など明らかに返済の意思がない場合には贈与と認めらる可能性があります。
その貸借が様々な状況から判断し、真の金銭の貸借であると認める場合には、贈与にはなりません。
金銭の賃借であることを立証するためには以下のような準備が必要です。
①金銭消費賃借契約書を作成すること
②返済期間や返済期日などを明確にしておく
③利息や返済方法などをきちんと決めておくこと
④銀行口座振込みなどにより、返済事実を第三者に確認できるようにしておくこと
上記のような要件を満たしておらず、借入金が無利息の場合などには利子相当額について贈与税が課税される可能性もあるので注意が必要です。
また親子間の贈与は110万の基礎控除のみならず、下記のような非課税の特例があります。
①結婚・子育て資金の贈与
②住宅取得等資金の贈与
③教育資金の一括贈与
このような特例は年齢制限や贈与財産に条件がありますので、税理士等への相談をおすすめします。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人の贈与についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!