K&P税理士法人
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アルバイトに給与を支給するとき

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「アルバイトに日給15千円を支払うが、この場合、給与に対する源泉所得税はどのように計算すればいいのですか?」 というご質問を受けました。

 

そこで今回は【アルバイトを雇用した場合の源泉徴収税額】について解説します!

 

雇用期間が2か月以内の場合は日額表の丙欄、それ以外は月額表(支払形態に応じて

月額表又は日額表)を使って源泉徴収税額を求めます。

日額表や月額表は、国税庁のホームページに掲載されておりますので印刷して持っておくと便利です。

国税庁ホームページリンクhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

 

アルバイトに対する雇用形態はさまざまですが、所得税等の源泉徴収については正社員に対する取扱いと同じであり、特別な取り扱いはありません。

 

支払する賃金の支給形態が月給払いなら月額表を、日払いなら日額表を適用し、「給与

所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を

適用して源泉徴収することになります。

 

なお、①雇用期間が2か月以内と定められている人に対して、②日給又は時間給を支給

する場合(延長や再雇用の場合は2か月を超える部分を除きます)には、日額表の丙欄を適

用して源泉徴収してもよいこととなっています。ただし、この場合には、日給9,300円未満であれば源泉徴収の必要はありません。

 

通勤手当の非課税限度額の取扱いも正社員と同じく、その人の通勤手段や通勤距離等の

事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運

賃のうち、1ヶ月15万円に達するまでの金額とされています。非課税限度額を日割り計算する必要はありませんので注意してください。

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。