会社が負担する損害賠償金の取り扱いについて
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
11月に入り、日が沈む時刻も少しずつ早くなりました。
この時期になると、夕方過ぎにはかなり暗くなるので、車の運転などは、周囲に注意する必要がありますね。
『取引先から帰社途中に見通しが悪くて、交通事故をおこしてしまった‥』
なんてことにならないように気を付けてください!
仮に、事故を起こしてしまった場合、会社は損害賠償金などを負担することになると思います。
今回は、従業員が勤務中に交通事故を起こした場合の法人が負担した損害賠償金の取り扱いについて、ご説明いたします。
法人税法上、会社の役員や従業員が行った行為によって他人に損害を与えた場合に、会社が支出する損害賠償金は、次のように取扱うこととされています。
①その行為が会社の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意または重過失に基づかないものである場合・・・給与以外の損金の額に算入します。
②その行為が会社の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は会社の業務の遂行に関連しないものである場合・・・その役員又は従業員に対する債権(立替金等)となります。
ポイントは、
①業務の遂行に関連するものなのか?
②故意または重過失なのか?
ということですね。
しかし、まずはこのような事を考えなくて済むように、安全運転で事故を起こさないように気を付けてください!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。