交際費と情報提供料の区分
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から紹介キャンペーンとして取引先を紹介して頂いた方に紹介料や情報提供料の支払いを考えているんだが、これって交際費になるの?という質問を受けました。
そこで今回は「交際費と情報提供料等の区分」について解説したいと思います。
取引先を紹介して頂いた謝礼や情報提供料は事業に必要な経費ですが、下記の要件を満たし「正当な取引の対価」でなければ交際費に該当し、一定の限度額以上は損金の額に算入されません。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
※出典:国税庁ホームページ
お尋ねのケースは、1)紹介キャンペーンの実施を公開していること 2)紹介という役務の提供を受けていること 3)適正な金額を支払うこと等の要件を満たせば交際費に該当しないと考えられます。
また、人材紹介業やコンサルティング会社など情報提供や仲介を業としている者に支払う報酬は上記の要件はなく、全額の費用計上が認められます。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!