セーフティ共済で節税!
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
中小企業の社長とお話していると、節税のことについて聞かれることが多いです。
みなさん節税の手段として、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)をご存知でしょうか。
経営セーフティ共済とは
取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
掛金は損金又は必要経費に算入でき、いざという時は、無担保・無保証人で掛金の10倍(8,000万円限度)まで借入れできます。
節税目的の経営セーフティ共済とは
本来の目的は上記の通りなのですが、節税効果が高く(公式サイトでも謳われています。)その目的で加入される方が多いです。
もう少し詳しく言うと…
月額掛金は5,000円~20万円まで選べ、40ヶ月以上掛金を支払うと、掛金の全額が解約手当金として返金されます。
払った金額は経費として認められるので、出すぎた利益分だけ掛金を支払えば、利益がぐっと抑えられます。
20万円までが月掛金の最高額ですが、1年間保険料の前払ができます。
最高で20万円×12ヶ月=800万円を1ヵ月で支払うことができ、決算日直前に入り短期前払費用の一定の要件を満たせば、800万円まで経費として認められます。
ただ、解約手当金は利益となってしまうので、単に課税を繰り延べているだけと言えばそうですが、短期的な節税としてはかなり効果的です。
また、国(正確には独立行政法人)がやっている制度で3年ちょっと掛金を払えば100%返金ということも安心ですよね。
加入資格については、業種によって要件が異なりますので、公式サイトをご確認ください。
また、K&P税理士法人ではセーフティ共済を使った税金対策が可能かどうかの相談もお受けしておりますので、是非ご連絡ください。