平成30年度年末調整
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から「平成30年度の年末調整で合計所得金額が配偶者控除等の見積額に記載した金額と差がでたときはどのようになるのですか?」というご質問を受けました。
そこで今回は【来年1月末までに行う年末調整の再調整の取扱い】について解説します!
平成29年度の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、平成30年度からは、給与所得者と配偶者の合計所得金額によってその控除額が決まることとなっています。
そこで、今年度からは、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、今年最後の給与支給日の前日までに給与所得者及び配偶者の合計所得金額の見積額を記載した「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出して、その見積額によって年末調整をすることになります。
問題が生じる事になるのは、年末調整をした後に給与所得者の配偶者控除等申告書に記載した合計所得の見積額と給与所得者又は配偶者の合計所得に差額が生じた場合ですが、この場合には、従来の配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得が変動した場合と同様、翌年1月末までの「給与所得者の源泉徴収票」を交付するときまでに年末調整の再調整を行うことができることとなっていますので、この手続きで税額の調整をすることになります。
私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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