義援金の税務上の取扱いについて
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年は、地震・台風・大雨などの自然災害が、本当にたくさんありましたね。
自宅・会社が被害にあったという方も多くいらっしゃると思います。
被害の大きな地域では、復興までに多くの資金が必要で、国が義援金を募集しているものもたくさんあります。
そこで今回のコラムでは、被災地に対する義援金を送った場合の税務上の取扱いについてご説明いたします。
義援金は税務上、「寄付金」として取り扱われることとなりますが、
義援金を贈る先(どこの団体へ送るのか)によって税務上の取扱いが異なってきます。
今回は次の3つの送り先へ義援金を送った場合の取扱いについてご説明いたします。
- 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合
⇒その義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
- 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として設置した専用口座に対して義援金を支払った場合
⇒その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
- 被災地の救援活動や被災者への救護活動を行っている認定NPO法人に対して義援金を支払った場合
⇒法人が、認定NPO法人等に対する寄附金として支払った義援金は、特定公益増進法
人に対する寄附金に含めて損金算入限度額を計算し、その範囲内で損金の額に算入されます。(詳しい限度額計算はこちら:国税庁HP)
なお、認定NPO法人以外の法人等に対して支払った義援金は、特定公益増進法人に対する寄附金又は一般の寄付金として、限度額内で損金に算入できます。
のように、送り先によって損金算入できる金額が異なりますので、義援金を送る場合には、ご注意下さいませ。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!