相続人と法定相続分
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
お客様の声として「相続できる人と法定相続分はどのようになっているのですか?」というご質問を良く受けています。
そこで今回は【相続人と法定相続分の取扱い】について解説します!
相続できる人と法定相続分は民法で定められています。
「相続」とは、死亡した者(被相続人)に係る権利義務を承継することです。
相続人になれる者の範囲と順位は、民法において次のように定められており、それ
以外の者は相続人になることはできません。
第一順位 配偶者と子
第二順位 配偶者と父
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
また、権利義務を承継する割合(法定相続分)は、次のように定められています。
該当者が2人以上いる場合は等分します。
- 配偶者と子が相続人の場合子 1/2
- 配偶者 1/2
- 配偶者と父母が相続人の場合 父母 1/3
- 配偶者 2/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合兄弟姉妹1/4
- 配偶者 3/4
ただし、実際の遺産分割はこの割合によらず、相続人間で協議して決めることができます。
私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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