K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

相続人と法定相続分

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

お客様の声として「相続できる人と法定相続分はどのようになっているのですか?」というご質問を良く受けています。

 

そこで今回は【相続人と法定相続分の取扱い】について解説します!

 

相続できる人と法定相続分は民法で定められています。

「相続」とは、死亡した者(被相続人)に係る権利義務を承継することです。

 

相続人になれる者の範囲と順位は、民法において次のように定められており、それ

以外の者は相続人になることはできません。

第一順位 配偶者と子

第二順位 配偶者と父

第三順位 配偶者と兄弟姉妹

 

また、権利義務を承継する割合(法定相続分)は、次のように定められています。

該当者が2人以上いる場合は等分します。

  1. 配偶者と子が相続人の場合子   1/2
  2. 配偶者 1/2
  3. 配偶者と父母が相続人の場合  父母  1/3
  4. 配偶者 2/3
  5. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合兄弟姉妹1/4
  6. 配偶者 3/4

ただし、実際の遺産分割はこの割合によらず、相続人間で協議して決めることができます。

 

私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!

気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。