駐車違反に係る交通反則金等
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「社員が業務中に駐車違反をしましたので、会社で交通反則金
やレッカー車代を負担しました。これらの費用は、どのように
取り扱われますか?」 というご質問を受けました。
そこで今回は【駐車違反に係る交通反則金等の取扱い】について解説します!
法人税法では、法人の役員又は使用人に課された罰金等(交通反則金)を
法人が負担した場合、その罰金等が法人の業務の遂行中か業務遂行外の行為等に
対して課されたものかにより以下のようになります。
① 業務遂行中・・・法人の損金の額に算入されない
② ①以外・・・役員又は従業員に対する給与とされる
しかし、レッカー代や駐車料金等の徴収金は車両の移動・保管・公示その他の措置に
要した実費をその車両の運転者又は所有者等に負担させるものですから、
法人税法で規定する罰科金等には該当しませんので、法人の業務遂行中のものである等、
法人がその徴収金を負担することにつき相当の理由があるときは、法人が負担した徴収金
は給与以外の損金の額に算入されます。
したがって、ご質問の場合は、業務の遂行に関連してなされた行為等に対して課された
ものですから、交通反則金は損金の額に算入されませんが、レッカー代等の徴収金は給与
以外の損金の額に算入することができます。
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