会社からの借入れに対する利息の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
先日、お客様から会社からお金を借りた場合、利息を払う必要があるの?という質問を受けました。
今回のコラムでは「会社からの借入利息」について解説したいと思います。
結論から言うと、貸付が一時的な場合を除き、会社に利息を払う必要があります。
法人は利益を得ることを目的として活動しており、例え社長への貸付であっても利息を得るために貸し付けていると考えるためです。
また法人が無利息又は著しく低い利率で貸し付け場合には、一定の利息(認定利息)で貸し付けたとして、その利息相当額又は支払った差額相当額が給与として課税されます。
つまり一定以上の利息を支払えば役員報酬や給与として課税されません。
その一定の利率は次の通り所得税法で定められています。
(1)会社が他(銀行等)から借り入れて貸し付けた場合・・・・・・その借入金の利率
(2)その他の場合・・・・・・貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
・平成20年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・4.7%
・平成21年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・4.5%
・平成22年~25年中に貸付けを行ったもの・・・・・・4.3%
・平成26年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.9%
・平成27年~28年中に貸付けを行ったもの・・・・・・1.8%
・平成29年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.7%
・平成30年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.6%
出典:国税庁
ただし、災害・病気等により生活資金を要する貸付の場合などは上記の利率を満たしてなくても課税しなくてもよいとされています。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人の所得についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!