K&P税理士法人
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商品廃棄の際の注意点

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

9月に入り、季節の移ろいを感じられるようになりましたね!

季節の変わり目には、棚卸商品の整理をされる企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで今回は【商品廃棄の際の注意点】について解説します!

 

仕入れた商品を、売れ残りなどの理由により廃棄処分する場合には、

実際に廃棄したことを証明する証拠資料を揃えなければなりません。

 

これは、法人税法上、期末棚卸資産の帳簿価額が

その事業年度の損金の額に算入する金額の基礎として位置づけられており、

かなり重要であるためです。

 

実際に廃棄したことを証明する証拠資料とは次のものを言います。

①売れ残り・不良在庫の写真

②廃棄業者の請求書

③廃棄処分をした理由説明書

④廃棄処分在庫の明細表

⑤在庫の仕入れ時期などがわかる書類

 

もし売れ残りの在庫を社内で使用した場合には、売上計上漏れとの指摘を受ける可能性もあります。

その場合には、どのように社内で使用したかを帳簿に明記しておくなどすると良いです。

 

税務調査では、棚卸資産の数量等をかなりの割合でチェックしてくるので、

指摘を受けないように十分に資料を揃えておくようにしましょう。

 

私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!

気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。