有価証券の評価損はいつ認められる?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
我々、会計事務所や税理士法人にとってのビッグイベントのひとつである
税理士試験が8月7日~9日に行われました!
弊事務所の税理士の卵たちも頑張っていました!
ところで今年の法人税法の試験では、資産の評価損の計上事由について問われたそうです。
そこで今回は【有価証券の評価損】について解説していきます!
法人が保有する有価証券は、保有目的に応じて
売買目的有価証券・満期保有目的等有価証券・その他有価証券
の3つに区分されます。
有価証券は、原則として売買目的有価証券以外について税務上時価評価は認められません。
しかし次の場合には例外的に評価損を計上することができます!
①企業支配株式等以外の取引所売買有価証券(上場有価証券)について
・時価が取得価額のおおむね50%相当額を下回り、
・近い将来その価額の回復が見込まれないこと
②①以外の有価証券について
・期末における発行法人の1株当たりの純資産価額が、取得時の1株あたりの純資産価額のおおむね50%相当額を下回り、
・時価が取得価額のおおむね50%相当額を下回り、
・近い将来その価額の回復が見込まれないこと
③発行法人において更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定(評定を行っている場合に限る)があったとき
なお①②により評価損を計上した場合において、翌期に事業が好転したことなどにより時価が回復したとしても遡及して修正する必要はありません。
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