得意先への災害見舞金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
ここ数年、地震や豪雨、台風などの自然災害が頻発していますね。
弊事務所でも「得意先の企業が被災された」という顧問先様もいらっしゃいます。
そこで今回は【得意先への災害見舞金】について解説していきたいと思います。
基本的に法人が得意先に対し金銭等を贈与したことによる費用は交際費に該当し、
限度額以上の金額は、損金の額には算入されません。
しかし災害に遭った取引先への金銭的な支援や、自社製品などの贈与による費用は
災害見舞金として交際費には該当せず、全額をその事業年度の損金の額に算入することができます。
この災害見舞金を交際費に該当しないものとして取り扱われるのは、
被災前の取引関係の維持・回復を目的とし、取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用と考えられるからです。
したがって取引先の役員や使用人に個別に支出する災害見舞金については、
そういった損失の回避のためというよりは、やはり会社同士の付き合いのためという性質が強くなるため、交際費に該当するものとして取り扱われるので、処理の際は注意が必要です。
また災害見舞金を支出する場合、その取引先から領収書を受け取ることが困難であることも少なくないと考えられます。
そのため帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておく必要があります。
私どもK&P税理士法人は、被災された地域の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
税務についてご相談がありましたら、お気軽にお電話くださいませ。