K&P税理士法人
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e-Tax活用によるメリットについて

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

前回のコラムでは、所得税の確定申告の際に65万円の特別控除を受けるための要件について説明しました。

コラム内でも説明した通り、2020年からは引き続き65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる提出が必要となりました。(前回のコラムはこちら)

 

そこで今回は「e-Tax」についてより詳しく説明したいと思います。

e-Tax(正式名称:国税電子申告・納税システム)とは国税に関する各種手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムのことです。

通常ICカードリーダライタなどで「マイナンバーカード」などの電子証明書を読み込み、そのデータとともに、手続等を行います。

 

e-Taxを活用すれば、電子上で各種申告書を作成、申告まで行えることから、利用者はどんどん増加しており、平成30年度の所得税の申告の際には、約26万人がe-Taxによる申告を行っています。

 

e-Taxの1番のメリットは利便性です。これまでのように紙の申告書をわざわざ作成・提出する必要がなく、インターネットを活用していることから、自宅からでも申告が出来るようになりました。また、所得税の確定申告期間中(2月~3月)については24時間いつでも利用可能であり、これまで様々な理由で直接提出を行うことが難しかった方々も、e-Taxを活用することで、簡単に申告を行うことが可能になりました。

 

そして、e-Tax利用をより便利にするために次の2つの方式が2019年1月から利用できるようになりました。

 

  • ①マイナンバーカード方式

 マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの送信ができるようになりました。

 

  • ②ID/パスワード方式

 マイナンバーカード及びICカードリーダライタを持っていない方についても、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになりました。

 

ますます利便性が増したe-Taxですが、所得税の確定申告において65万円の特別控除を引き続き受けようと考えていらっしゃる方はぜひ覚えておいてくださいね!

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!