土地の取得価額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「土地を購入したが、どの金額を取得価額にすればいいのか」
というご質問を受けました。
そこで今回は【土地の取得価額】についてご説明します!
土地を購入したとき、一般的に土地自体の対価以外に
仲介手数料・登記費用・未経過固定資産税の精算金・不動産取得税・印紙税
などの費用が発生します。
これらの費用は、取得価額に含めなければならないものと含めなくてもいいものがあるのをご存知でしょうか?
本来、固定資産の取得のために要した費用は取得価額に算入しますが、
登記費用・関税以外の税金・固定資産の取得のための借入れに係る利子等は
取得価額に含めず、費用とすることができます!
ここで注意したいのが、固定資産税の未経過分・・・
『関税以外の税金だから、費用でいいんじゃないの?』
誰もがそう思うことでしょう・・・
しかし実は未経過固定資産税の精算金は取得価額に含めなければならないものなのです!
関税以外の税金なのにどうして?と思う方もいらっしゃると思います。
ざっくりいうと、未経過固定資産税の精算金は厳密には税金ではないからです。
固定資産税とは、1月1日時点で固定資産を有している人が納税者です。
つまり、年の途中で固定資産を取得した人は払う義務はないので、
極端な話、1月2日に購入したとき固定資産税を払うのは、前の所有者なのです!
ですが慣習的に、固定資産税は日数按分などにより、既経過分と未経過分に分けられ
固定資産を売った人と買った人が公平に負担するために、購入時に精算金が発生します。
この精算金はあくまでも精算金であり、税金ではありません。
したがって『関税以外の税金』には該当せず、取得価額に含めなければならない費用になります。
基本的に取得価額に含めなくてもいい費用は、そのまま費用として処理することが一般的です。
これは費用をより大きくすることで、少しでも法人税を少なくできるからです。
含めなくていい費用は、取得時に費用として損金経理することが要件ですので
固定資産を取得した際は注意が必要です!
私どもK&P税理士法人では、固定資産の取得に関する税務のご相談もしていただけます!
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