所得税の青色申告控除について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前確定申告の延滞税についてのコラムを掲載しましたが、今回も確定申告についてです。
事業所得・不動産所得のある方々にとって、確定申告はとても重要であり「少しでも納税額が少なくなればなぁ」とお考えかと思います。
そこで、今回は青色申告書の特別控除についてご説明いたします。この制度は青色申告書による申告を行い一定の要件を満たせば、最大65万円の控除を受けられるというものです。
そもそも所得税の申告書には「青色申告書」、「白色申告書」があり、誰でも青色申告書により申告出来るわけではありません。
まず青色申告書で申告を行うためには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
「所得税の確定申告」では青色申告書による申告を行うことで最低でも10万円の控除を受ける事が出来ます。
その上で65万円の控除を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
⇒正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合
つまり、複式簿記により、日々の取引を記録し、貸借対照表などの財務諸表を確定申告書に添付することで、65万円の控除を受ける事が出来ます。
しかし、この規定は平成32年より次の2点を新たに満たさなければ65万円→55万円へ引き下げられることとなりました。
- ⑴その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電磁的記録の備付け及び保存を行っていること
- ⑵確定申告書、貸借対照表及び損益計算書を提出期限までにe-Taxで行うこと
- *e-Tax:国税電子申告・納税システム
現在青色申告特別控除により65万円の控除を受けている方々もこれから引き続き同額の控除を受けるためには電子(e-Tax)による申告が必要です。
この条件が先日新たに追加されましたので、控除を受けようとお考えの方は覚えておいて下さい!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!