外れ馬券は経費になるの?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、競馬好きの友人から外れ馬券も経費になるの?とういう質問を受けました。
まず所得税法では所得は次の種類に区分されます。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所 ④事業所得
⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得
⑨一時所得 ⑩雑所得
長年、競馬の払戻による所得は一時所得に該当するとされていましたが、H29年の裁判で雑所得に該当するという判決が下されたのを受け、払戻金について以下のように通達で定められました。
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
出典:競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁
難しく記載していますが、判断のポイントは、利益の金額、購入頻度など総合的に判断して反復・継続的に利益を得るための行為であるかいう点です。
雑所得と一時所得では税額の計算が異なり、雑所得に該当する場合のみ外れ馬券は経費として認められます。ちなみに裁判の対象となった男性は、6年間で約72億円の馬券を購入し、約5億7千万の利益を得ていたそうです
もし週末の息抜き程度で馬券を購入し、高額な払戻があった場合には、雑所得には該当せず外れ馬券は経費になりません!
申告をしなければ無申告加算税が課されますので、くれぐれも注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人の所得についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!