K&P税理士法人
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法人税等 消費税等 等??

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

今回はすこし緩い話です。

 

会計事務所の人間は、「法人税等」や「消費税等」という言葉を使います。

「等」ってなんやねん!?そんなざっくりでええんか?って話ですよね。

 

ちなみに読み方は「ナド」ではなく「トウ」です。

もちろん「等」の中身はちゃんと決まっています。

 

法人税等とは、「法人税、住民税及び事業税」のことです。

その他に地方法人特別税も含まれていたり、時期により復興特別法人税や地方法人税も含まれます。

 

消費税等 は「消費税及び地方消費税」のことです。

一般的に消費税8%と言われているものは、消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計です。

 

つまり様々な税金がありますが、全て列挙するのは大変なので、しっかり定義した上で「等」にまとめてしまったということです。

 

決してざっくり呼んでいるわけではありません(笑)

 

K&P税理士法人では、「法人税等」や「消費税等」の申告のお手伝いをさせていただいております。是非ご相談ください。