法人税等 消費税等 等??
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回はすこし緩い話です。
会計事務所の人間は、「法人税等」や「消費税等」という言葉を使います。
「等」ってなんやねん!?そんなざっくりでええんか?って話ですよね。
ちなみに読み方は「ナド」ではなく「トウ」です。
もちろん「等」の中身はちゃんと決まっています。
法人税等とは、「法人税、住民税及び事業税」のことです。
その他に地方法人特別税も含まれていたり、時期により復興特別法人税や地方法人税も含まれます。
消費税等 は「消費税及び地方消費税」のことです。
一般的に消費税8%と言われているものは、消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計です。
つまり様々な税金がありますが、全て列挙するのは大変なので、しっかり定義した上で「等」にまとめてしまったということです。
決してざっくり呼んでいるわけではありません(笑)
K&P税理士法人では、「法人税等」や「消費税等」の申告のお手伝いをさせていただいております。是非ご相談ください。