『収入印紙の形式が改正されました』
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
印紙税は経理実務処理で最も身近な税金の一つではないでしょうか。
印紙税とは、契約書・手形・領収書など「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金で、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼りつけ、消印して納付することになります。
この収入印紙について、平成30年7月1日から形式が改正され偽造防止技術が施されました。形式が改正された券種は31種類のうち19種類です。
【200円・300円・400円・500円・600円・1,000円・2,000円・3,000円
4,000円・5,000円・6,000円・8,000円・10,000円・20,000円・30,000円
40,000円・50,000円・60,000円・100,000円】
①全ての券種について
◆特殊発行インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及び
マイクロ文字
◆着色繊維及び透かし入用紙を使用
②200円券
◆パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)
◆イメージリプル(特殊レンズを重ねると「200」の文字が現れる技術)
③300円~600円の券種(4券種)
◆メタリックインキ(専用シートを重ねると模様が消える技術)
④1,000円以上の券種(14券種)
◆メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)
なお、改正前の収入印紙は、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用できますので、ご心配は不要です。
また、税務調査において収入印紙の貼付漏れが指摘される事例が多いので、
私どもK&P税理士法人では、税金に関するあらゆるご相談も受けておりますので、お気軽にご相談下さいませ!