確定申告書を期限後に提出した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日国税庁より、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
平成29年分の所得税の確定申告書の提出人員は2,198万人で、所得金額は約40兆円、申告納税額は約3兆円ということでした。
事業を行う方々にとって非常に重要な確定申告ですが、今回は確定申告書を期限内に提出しなかった場合の取扱いについて説明します。
まず、基本的に、確定申告書を期限内に提出しなかった場合には無申告加算税と延滞税の両方が必要になります。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
さらに、納税が遅れたことに対して延滞税が加算されます。
なお、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には、無申告加算税は課されません。
①その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
上記②の一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
これらの要件を満たせば無申告加算税は課されませんが、
やはり、まずは期限内にきちんと申告できるよう、事前に準備をする必要がありますね。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!