K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

事業用と家事用の兼用車の消費税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、個人事業主のお客様から

「仕事でもプライベートでも使う車を買おうと思うけど

消費税って普通に仕入税額控除できるの?」

という質問を受けました。

 

そこで今回は兼用車の消費税の取扱いについて解説していきます!

 

結論からいうと、仕事でもプライベートでも使う車の購入にかかる消費税は

課税仕入れとして仕入税額控除することができます。

 

まず原則的に、事業と家事の両方で使用する資産の購入にかかる消費税額は

事業として使用する部分に対応する消費税額のみが仕入税額控除の対象になります。

 

この事業として使用する部分に対応する消費税額は、使用率や使用面積割合などにより求めます。

たとえば自宅兼事務所の建物などは面積割合を使って算出できますが、

車のようにどこまでが事業用なのか明確に区分することができないような資産については

原則にかかわらず、購入費用の全額を仕入税額控除の対象にすることが認められています!

 

これは個人事業主の場合ですが、

法人の場合、法人がどのように使用するかにかかわらず

購入費用の全額が仕入税額控除の対象となります。

 

ただしこれは消費税の取扱いですので、

役員がプライベートでのみ使う車を法人名義で購入しているなど

事業用としての実態が伴わない購入であれば、法人税上は費用としては認められませんので、注意が必要です。

 

私どもK&P税理士法人では、日々の疑問点はもちろん、資産購入に関するご相談もお気軽にご相談いただけます。

ぜひ一度お電話ください!