保険料の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「福利厚生の一環として法人が契約者として従業員に保険を掛けたい」
というご相談を受けました。
そこで今回は従業員に掛ける保険の取扱いについてご説明します!
基本的にその保険契約が会社にとって
・貯蓄性・利益がある → 資産計上
・貯蓄性・利益がない → 経費
という取り扱いになります。
具体的には次の通りになります。
◆掛け捨て型(定期保険・医療保険)
定期期間が長期にわたる定期保険や、返戻金がある医療保険、終身医療保険を除き
その保険料は原則的に損金算入できます。
◆積立型(養老保険・終身保険)
貯蓄性が高いため、原則的に資産計上されます。
ただし次の場合にはその保険料の一部を経費にすることができます!
1.死亡保険金の受取人を従業員の親族にする
…保険料の1/2を経費にできます!
2.掛け捨て型の特約をつけている
…特約部分の保険料は経費にできます!
個人事業主が従業員に保険を掛ける際も同様の取扱いをします。
このとき個人事業主が保険金を受け取った場合、事業所得となります。
法人の場合、従業員に一律の基準で保険を掛ける場合にはこの取扱いで差し支えありませんが、
もし役員や特定の従業員のみを対象とすると給与に該当することになるので、処理の際には注意が必要です。
私どもK&P税理士法人では、申告業務だけでなく、日々のご不明点についてもご相談いただけます。
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