役員の退職給与の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回のコラムでは、「役員の退職給与」について解説します!
法人税法では、退職給与について、実際に退職した者に対し、退職を基因として、臨時的に支給される給与をいうとしています。
Qでは長年、取締役だった人が監査役になる場合などの分掌変更があった際に支給する給与は、退職給与に該当しないのでしょうか?
Aその支給が、次に掲げるような事実があったことによるものである場合は、退職給与として取り扱うことができます!
①常勤役員が非常勤役員となったこと
②取締役が監査役になったこと
③分掌変更等の後における役員の給与が激減(概ね50%以上減少)したこと
※ただし、①~③の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれますので注意が必要です。
また、役員に対する損金算入の時期は、法人税法上「その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。」と定められています。
しかし、不相当に高額である部分については損金の額に算入できませんので、分掌変更により退職給与を支給する場合には、慎重な判断が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、しっかりアドバイスさせていただきます!
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