個人で不動産賃貸業を始めたときの届出
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、 (監修:代表 香川 晋平) |
今回のコラムでは、個人で不動産賃貸業を始めたときの届出について解説します!
個人が新たに不動産の貸付けを始めたときは、次の届出書を提出する必要があります。
①個人事業の開業・廃業届出書
事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1ヶ月以内にこの届出書を提出することが必要です。
☆事業的規模とは、実務上「5棟10室基準」(貸家で5棟以上もしくはアパートやマンションでは10室以上の貸付けを行っているか)により判断されます。
事業的規模であるか否かによって、必要経費の範囲や、下記の青色申告特別控除額などに相違点があります。
☆開業の日とは、一般的に「賃貸募集の広告を出すとき」と言われており、不動産屋などに入居の募集を依頼した日でよいと思います。
②所得税の青色申告承認申請書
不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2ヶ月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)にこの申請書を提出して承認を受ける必要があります。
青色申告者に該当すれば、青色申告特別控除などの様々な特典を受けることができます。
③青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者に給与を支払うこととした場合には、②の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)にこの届出書を提出する必要があります。
④所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選定する人は、この届出書を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。
弊社では、不動産貸付業を営まれている方の記帳代行(日々の処理)や確定申告の作業の代行を受けておりますので、お気軽にご連絡ください!