1人5,000円以下の交際費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
売上を伸ばすために接待交差費はある程度必要ですよね。中小企業なら年間800万円までは損金算入されるなど、使った経費が全て落ちるわけではなくある程度限度があります。
飲食費もできれば限度がある交際費等ではなく、他の経費として限度なく使いたいですよね。
飲食費でも1人当たりの金額が5,000円以下のものは交際費等から除かれることになっています。
この規定には要件があって、
①飲食のあった年月日
②接待相手の氏名、関係性
③参加した人数
④金額、飲食店名、所在地
などを記載した書類を保存している場合に適用があります。
資料を別で作るのは面倒…という場合、もらった領収書の裏に①~④の足りない情報を書き足しておけば、それで要件を満たします。
この要件で、③人数についてはお店で記載したものではなく、社内で記載することが多いと思います。もし参加した人数を水増しして記載していて、税務調査で見つかった!となると意図的な隠ぺい仮装行為とされて、重加算税の対象となる可能性もあるので、当初から適正に申告することをおすすめします。
K&P税理士法人では、交際費の税務上の取扱などもしっかりサポートさせていただきます。是非ご相談ください。