消費税の軽減税率について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
みなさまご存知の通り、消費税の税率が10%に改正されます。
しかし、改正後も軽減税率8%が適用される取引があるのはご存知でしょうか?
消費税の税率は平成31年10月1日に8%から10%に引き上げられますが、それと同時に軽減税率制度が実施されることになっています。
【現 行】消費税率8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
【改正後】標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
では、どのような取引が軽減税率の対象になるかですが、例えば、下記のような品目が対象になります。
◆飲食料品
食品表示法に規定する食品
※酒類は対象外です。
※おもちゃ付のお菓子など、食品と食品以外の資産が一体となっているものをいい、
税抜価格が1万円以下で、食品の価額の占める割合が3分の2以上のものは、
軽減税率の対象となります。
※外食した場合は対象外です。
そのため、牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は外食にあたり、標準税率10%
が適用されますが、「テイクアウト」は飲食料品の購入になるので、軽減税率8%が
適用されます。
◆新聞
定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行するものが対象になります。
今回は、消費税率の変更と軽減税率制度について、一般消費者の立場からご説明いたしまいたが、小売業者など事業者側にとっては、対象品目を正確に区分するためのインボイス制度の導入等、手間が増えることが想定されます。
私どもK&P税理士法人では、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!