費用計上のタイミングとは?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、法人のお客様から
「費用の計上のタイミングがいまいちわからない」
という相談を受けました。
法人税法上、損金の額に算入されるものとして
①原価の額
②販売費、一般管理費その他の費用の額
③損失の額
の3つがあり、それぞれ計上の基準が異なります。
①原価の額とは、売上原価や完成工事原価を差します。
原価の額は収益と個別対応となっているため、収益を計上したひも付きでその原価を費用として計上しなくてはなりません。
次に②販売費、一般管理費その他の費用ですが、これは収益に直接的に対応しているわけではないので、期間で区切り、その事業年度分だけを計上して行くことになります。
「その事業年分」とは、その事業年後終了の日までに
・債務が成立している(契約を結んでいるなど)
・債務に基づき具体的な給付をすべき原因事実が発生している(契約に定められるサービスを実際に受けたなど)
・金額を合理的に算定することができる
のすべてを満たしている費用を差します(債務確定基準)。
最後の③損失の額ですが、これは発生の事実に基づき計上します。
貸付金であれば、貸倒れの事実が生じた日・・・などです。
費用の計上時期は、適正な期間損益計算の観点から非常に重要です。
日々の経理業務を行っていく際には意識したいものです。
私どもK&P税理士法人では、経理代行をはじめ、お客様のニーズに合わせたお手伝いをさせていただいております。
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