K&P税理士法人
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領収書がなくても仕入税額控除の対象になる?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

今回のコラムでは、消費税における領収書等の保存要件について解説します!.

 

消費税の計算において、課税事業者は簡易課税制度の適用を受ける場合を除き、仕入税額控除を受けるには、領収書等と帳簿の一定の保存を要件とします。

①書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④課税資産の譲渡等の対価の額

⑤書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称

 

Qでは家賃などを口座振替で支払っており、請求書も領収書も発行されない場合は、控除の対象にならないのでしょうか?

 

A控除できます!ただし、帳簿に口座振替の旨及び賃貸人の住所又は所在地の記載が必要になります。

 請求等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、そのやむを得ない理由及びその課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除が認められることとなっています。 

 ※やむを得ない理由としては次のようなものがあります。

 ①自動販売機での仕入れ

 ②乗車券や入場券などで回収されるもの

 

なお、支払対価の額が3万円未満の場合には、上記の要件が記載された帳簿のみの保存で

認められます。

また帳簿等は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地

又は事務所等の所在地に保存しなければいけません。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、消費税についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!