申告が間違っていると期限後に気づいたら・・・
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
人間、間違いはありますよね。最近相談を受けた方で、自分で申告書を提出したが、間違えて売上を二重計上してた。という方がいらっしゃいました。
この方の場合には更正の請求をして払いすぎた税金を返してもらう手続きをするのですが、もし所得を少なく申告して後で間違いに気づいた場合には修正申告をする必要があります。
修正申告では納付が遅れたことによる延滞税が課されてしまします。
延滞税の率は平成30年4月1日現在で、
納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでに納付した場合、年利2.6%
それ以降に納付した場合には、年利8.9%
高いですよね。銀行でももう少し安く貸してくれると思います。
修正申告の場合には延滞税だけですが、
自分で気が付かず、税務署等からの通知で納付する場合には過少申告加算税10%(一定の場合には15%)、
そもそも申告していなかった場合には無申告加算税15%(50万円超の部分には20%)が課されます。
さらに意図的に所得を隠していたなど悪質な場合には重加算税が課せられます。
間違ってしまった場合には、早めに修正申告。
そもそもしっかり申告をすることが大切です。
K&P税理士法人では、所得税の確定申告はもちろん、法人税申告、相続税申告など納税者のサポートをしっかりさせていただきます。
脱税ではない”節税”の相談もお受けしています。是非ご相談ください。