法人の設立には何が必要?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回のコラムでは「法人の設立」について解説したいと思います。
現在、個人事業主としてご活躍中の方の中には「いつか自分の会社を設立したい」、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、法人の設立と聞くと「手続きが難しそう」「何を準備すればよいのかわからない」といったイメージをお持ちかもしれません。
しかし、いつまでに何を提出する必要があるのか把握していれば、慌てることはありません。
法人の設立には基本的に次の届出書の提出が必要です。
⑴法人設立届出書(税務署へ提出が必要)
→この書類は、設立の日以後2か月以内に納税地の所轄税務署長に次の書類を添付して、提出しなければなりません。
・定款等の写し
・株主名簿の写し
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表
・合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
*サンプル:法人設立届出書(国税庁HPより)
⑵源泉所得税関係の届出書→「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」など
*サンプル:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁HPより)
⑶消費税関係の届出書→消費税の課税事業者になる場合等に必要です。
*サンプル:消費税の各種届出書(国税庁HPより)
⑷法人設立届出書(設立の日以後2か月以内に都道府県・市区町村へ提出が必要)
→「定款のコピー」・「登記簿謄本のコピー」等の添付が必要です。
*法人設立届出書に関しては⑴の国への届出と⑷の都道府県・市区町村への届出の両方が必要となります。
その他にも必要に応じて以下の書類の提出を行います。
・減価償却資産の評価方法の届出書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
法人を設立することで会社の経営者として新たな道をスタートすることが出来ますが、そのためには事前の準備もしっかり行う必要があるという事ですね!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、新設法人の設立もお手伝いさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!