交際費の損金不算入制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
前回のコラムで星田が交際費について解説しましたが、交際費は全てが経費として損金になるわけではありません。今回は交際費の「損金不算入制度」について解説したいと思います。
法人税上では、交際費は原則全額損金に算入されませんが、事業を営むためには、接待や手土産の購入など必要不可欠な交際費があります。、そのため、交際費等については一定の限度額が設けられ、その限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されません。
その損金不算入の額は会社によって異なり、次の通りです。
①期末資本金が1億円超の会社
支出交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額(接待飲食費の額の50%相当額が損金算入)
②期末資本金が1億円以下の会社
・年800万円を超える部分の金額
・①との選択適用
なお、①の接待飲食費として認められるには、飲食等のあった年月日、飲食等に参加した得意先・仕入先その他事業に関係ある者等の氏名及びその関係、費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地その他参考となるべき事項が記載された書類を保存しておかなければなりません。また、会社の役員や従業員だけの飲食費は認められませんので、注意してください。
ちなみに、期末資本金の額が1億円以下の場合でも、大企業の100%子会社などの一定の中小法人は、損金算入の摘要対象外となりますのでご注意ください!
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