固定資産税の軽減特例の創設
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
事業を営んでいると、機械や備品などの設備に対して、償却資産税という名称の「固定資産税」が課税され、思わぬ納税負担で困惑している方も多いと思います。
この固定資産税について、平成30年の税制改正で、中小企業の設備投資を後押しする特例が創設されることになりました。
①対象者は、中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、「先端設備等導入計画の認定」を受けた者です。
設備投資を実施することにより、労働生産性が年平均3%以上向上するという計画を市町村に申請し、認定を受ける必要があります。
②対象地域は、国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村です。
③対象設備は、生産性向上に資する指標が旧モデルに比べて、年平均1%以上向上する次の
設備になります。
【設備の種類/最低取得価格/販売開始期間】
- 機械装置/160万円以上/10年以内
- 測定工具・検査工具/30万円以上/5年以内
- 器具備品/30万円以上/6年以内
- 建物附属設備/60万円以上/14年以内
④その他、生産・販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと、
という要件があります。
上記の要件を満たすだけで、固定資産税の課税標準が、3年間、ゼロ~2分の1に軽減されます。なお、軽減割合は市町村によって異なります。
今回創設された特例を活用できるケースは、身近にたくさんあると思います。
私どもK&P税理士法人では、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!