青色申告特別控除の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
平成29年の確定申告も終わり、ひと段落されている方も多いと思います。
ところで、平成30年の税制改正において「青色申告特別控除」が見直されることになりました。
そもそも所得税の青色申告特別控除の特典をご存知でしょうか?
簡単にいうと、売上から諸経費を差引いた所得金額から、最高65万円又は10万円を控除することができる制度で、下記の要件を満たすことで適用することができます。
①不動産所得及び事業所得を生ずべき事業を営んでいること
②これらの所得に係る取引を複式簿記(正規の簿記の原則)で記帳していること
③貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内(3月15日)に提出すること
今年度の税制改正において、65万円の青色申告特別控除額を55万円に引き下げるという改正内容が盛り込まれることになりました。
ただし、次のいずれかを満たす場合は、 これまで通り65万円を控除することができます。
①仕訳帳及び総勘定元帳について、「電子計算機(パソコン)を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例」の承認を受けて、電磁的記録の備付け及び保存を行っていること
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書を、提出期限までに、e-Taxを使用して申告すること
今回の改正は、少し先の平成32年からの適用になりますが、現在電子申告を行っていない方が65万円控除を適用するためには、設備の整備など事前準備が必要になります。
私どもK&P税理士法人では、ほとんどの申告を電子申告で行っております。
税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!