所得税もコンビニで払える?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告の期限まで1週間を切りました。前回のコラムでは所得税の還付について解説しましたが、所得税を納付される方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は「コンビニ納付」について解説します!
税金の納付は金融機関に行って手間がかかると思っていませんか?
⇒実は、平成20年の改正により、バーコード納付書があれば、国税のみですがコンビニでの納付が可能になりました。
バーコード納付書とは納付金額が30万円以下であり、次の要件を満たせば税務署が発行してくれます。
①確定した税額を期限前に通知する場合(予定納税等)
②督促・催告を行う場合
③賦課課税方式による場合
④確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合
利用可能なコンビニは次のお店です。
くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
私どもK&P税理士法人では、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎で確定申告にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ!