確定申告の間違いに気づいた場合どうしたらいい?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、 (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告期限、真っただ中です。
ご自身で確定申告書を作成し提出したけど、提出した後に間違いに気づいたという方も多いと思います。
間違いは訂正・修正できますが、ケースによってやり方が異なるので注意が必要です。
今回は「訂正申告」「修正申告」「更正の請求」について解説します!
①確定申告期限の3月15日までに、間違いに気づいた場合
3月15日まで、「訂正申告」という形で何度でもやり直しできます。
②確定申告期限の3月15日を過ぎて、間違いに気づいた場合で、
税額を多く申告していたとき
税務署に「更正の請求」という手続きをして、正しい税額に訂正してもらいます。
正しい税額に減額され、納めすぎた税金は還付されます。
なお、「更正の請求」は、申告期限(各年の翌年の3月15日)から5年以内であれば行うことができますので、過去の分で間違ったものがあれば還付を受けることができるので、諦めずに「更正の請求」をしましょう!
③確定申告期限の3月15日を過ぎて、間違いに気づいた場合で、
税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして正しい税額に修正します。
「修正申告」は、税務署長による更正(税務署から修正して下さい通知が来ること)があるまではいつでもできますが、「修正申告」によって納める追加税額には、加算税(過少申告加算税・延滞税)がかかりますので、間違いに気づいたら、できるだけ早く申告・納付しましょう!
私どもK&P税理士法人では、「訂正申告」「修正申告」「更正の請求」について対応いたします。
過去に間違った税額で申告をしているのでは?と気になる方は、まずはご相談に乗りますので、気軽にお電話くださいませ!