K&P税理士法人
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給与所得者でも確定申告で還付されるのか?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、友人から【僕はサラリーマンで年末調整したから、確定申告しなくてもいいよね?】という質問を受けました。

 

実はサラリーマンでも確定申告で税金が帰ってくる場合があります

今回は確定申告の時期ということもあり、【所得税が還付される場合】について解説します!

 

確定申告と聞くと【税金を納める】というイメージがあると思いますが、【税金の還付】を受ける手続きでもあるのです!

基本的に給与所得者は年末調整で税額が精算されますが、次の場合には還付されることがあります。

 

①災害や盗難などにより住宅や家財などの資産にいて損害を受けた場合

②病気やけがなどで多額の医療費を支払っている場合

③家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をしている場合など

④ふるさと納税などの寄附を行っている場合

 

還付申告書は、還付対象となる事由がある年の翌年1月1日から5年後まで提出することが認められています。過去5年間で申告し忘れているものがある方も、還付申告の対象になります。

 

私どもK&P税理士法人では、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。

尼崎で確定申告にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ!