K&P税理士法人
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不動産所得が20万円以下なら、確定申告は不要なのか?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

2月15日~3月15日のいわゆる確定申告時期に入り、今年も多くの方にご依頼いただいております。

最近、ある中小企業のオーナー社長さんから「自分の会社に駐車場を貸して月10,000円の収入があるだけで確定申告は必要なの?年間20万円以下なら必要ないって聞いたんだけど。」という相談がありました。

 

残念ながら必要です。

お給料をもらっている人は、一般的に年末調整で税金の計算が完結しますので、確定申告をする必要はありません。

ただし、次のどれかに該当する人は確定申告が必要です。

①給与の収入金額が2,000万円超の人

②給与を1か所からもらっている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人

③給与を2か所以上からもらっている人で、年末調整をした給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人の中でその他要件にあてはまる人

④同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与の他に不動産の賃料等の支払を受けた人

⑤災免法の規定で納税猶予や還付を受けた人など、法律に基づいて源泉徴収されていない給与がある人

 

今回の社長さんの場合、

②の20万円以下だから確定申告をしなくてもいいのではないか?ということでしたが、実際には④に該当し確定申告が必要になります。

 

同族会社とは、簡単にいえばそのオーナー一族で過半数の株を保有している会社いい、一般的な中小企業のほとんどが同族会社に該当します。

 

間違えて規定を適用し、後に指摘されて追徴課税を受けることのないようにご注意ください。

K&P税理士法人ではより有利な規定で納税額が少なくなるような確定申告をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。