K&P税理士法人
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領収書を失くしてしまったけど医療費控除は使えるのか?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

今回は確定申告の時期ということもあり、「医療費控除の改正点」について解説します!

お客様から「交通事故にあって通院回数が多いから、医療費控除の申請が面倒くさい。領収書もいくつか無くしてしまったんです。」という相談がありました。

大丈夫です!!
平成29年から医療費控除の適用を受ける場合の必要書類が簡素化されたんです。
これまでは、医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出するときに提示しなければなりませんでした。

それが、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を、確定申告書に添付して提出することになりました。

「医療費控除の明細書」PDFはこちら>>

ただし、医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保存しなければなりませんので、ご注意ください。

また、医療保険者が発行するもので、次の6項目の記載がある「医療通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化でき、この場合、医療費の領収書の保存も不要になるんです。
 ①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者
 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額
 ⑥保険者等の氏名

私どもK&P税理士法人では、医療費控除に関わらず、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎で確定申告にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ!