領収書を失くしてしまったけど医療費控除は使えるのか?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、 (監修:代表 香川 晋平) |
今回は確定申告の時期ということもあり、「医療費控除の改正点」について解説します!
お客様から「交通事故にあって通院回数が多いから、医療費控除の申請が面倒くさい。領収書もいくつか無くしてしまったんです。」という相談がありました。
大丈夫です!!
平成29年から、医療費控除の適用を受ける場合の必要書類が簡素化されたんです。
これまでは、医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出するときに提示しなければなりませんでした。
それが、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を、確定申告書に添付して提出することになりました。
ただし、医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保存しなければなりませんので、ご注意ください。
また、医療保険者が発行するもので、次の6項目の記載がある「医療通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化でき、この場合、医療費の領収書の保存も不要になるんです。
①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の氏名
私どもK&P税理士法人では、医療費控除に関わらず、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎で確定申告にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ!