還付加算金の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、個人事業者のお客様より
「昨年、予定納税が多かったので、税金が還付されたのですが、還付金と一緒に還付加算金というお金が一緒に振り込まれました。
この還付加算金はどのように扱えば良いですか。」とご質問をいただきました。
還付加算金は、確定申告にて申告する必要があります。
法人と個人事業など、各税法によって会計処理は異なりますが、今回は個人事業の場合の所得税法上の取扱いについてお話ししたいと思います。
まず、還付加算金とは何でしょうか。
例えば、国税を滞納した場合、本税とは別に利息分として延滞税が課されますよね。
一方、納付しすぎていた税金が還付される場合、還付金に一種の利息にあたる金額が加算されます。これが還付加算金です。
令和2年の場合は利率が年1.6%になっています。
では、どういった場合に発生するのかというと、
源泉所得税額などの還付金を受け取った場合や、更正の請求などにより生じた過誤納金の還付金を受け取った場合に、
納付があった日から、支払決定日までの期間に応じた、還付加算金が加算されます。
この還付加算金は、税務上では、雑所得として取り扱われることとなっています。
したがって、令和2年分の確定申告では、雑所得として申告しなければならないことになります。
なお、還付金は還付加算金とまとめて振り込まれることが多いです。
振込時に郵送されてくる「国税還付金振込通知書」をよく見ると、「還付金」と「還付加算金」が区分表示されています。
それぞれ分けて処理しておかないと、確定申告で雑所得の申告漏れになってしまう可能性がありますので、注意しましょう。
いかがでしたか。
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