在宅勤務に係る費用負担
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、みなさん
昨年から新型コロナの影響で「在宅勤務」が主流になってきた会社様も多いかと思いますが
社員に対する在宅勤務手当はどのような取扱いになるかご存知でしょうか。
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する実費精算の場合、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については非課税としています。
ただ、毎月5000円といった一定額の支給
(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)
の場合は、給与として課税する必要があります。
実費精算する方法の例をご紹介します。
①会社が社員に対して、金銭を仮払いした後、社員が事務用品等を購入し、その領収書等を会社に提出して購入費用を精算する方法
②社員が立替払いした後に、その購入費用に係る領収証等を会社に提出してその購入費用を精算する方法
また、業務に使用するパソコン等の事務用品については、会社が社員に貸与する場合は給与となりませんが、
事務用品等の所有権が社員に移転する場合は給与となります。
この場合の貸与とは、たとえば会社が社員に対し、業務用に使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配布し、
その配布を受けた事務用品等を社員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も「貸与」として取り扱われます。
いかがでしたか。
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