給与の一部が未払いの場合の源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日ネットで、
「コロナの影響で、社員の給与の一部を翌月払にせざるを得なくなった」
という、ある社長さんのインタビュー記事を読みました。
こういったイレギュラーな事態には、会計処理においても間違えのないようにしたいものです。
ということで、今回は、
給与の一部が未払いの場合の源泉徴収 についてご説明いたします!
さて、給与の未払分を除いた一部のみを支払う場合、源泉徴収について、次のどちらが正しいと思いますか?
- ①未払分も含めた今月の給与の総額で源泉徴収をする
- ②未払分を含めずに、今月支払う分だけの源泉徴収をする
実は、所得税では、
「給与の支払いをする際に、その給与に係る所得税を源泉徴収しなければならない」とされています。
よって、②が正しいということになりますね。
実際に、給与の一部のみを支給することとなった場合の源泉徴収税額の計算のステップは、以下のようになります。
ア. 確定している支給総額に対する税額を求める
イ. アで求めた税額を支給する金額で按分する
ウ. イで求めた金額が、納めるべき税額になる
支給する金額分のみをいきなり源泉徴収税額表に当てはめて求めるのではない、という所がポイントになります。
ぜひ、押さえておいてくださいね。
ちなみに、賞与の一部を支給するという場合も、給与等の場合と同様に計算すれば、大丈夫です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。