ひとり親控除 令和3年1月以降の源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「昨年税制改正でできた、ひとり親控除なんですけど、
昨年は年末調整にて対応しましたが、今年からは源泉徴収しますか?何か手続きはいりますか?」とご質問をいただきました。
そこで今回は、「令和3年1月以降のひとり親控除に該当する場合の源泉徴収」についてお話しさせていただきます。
手続きとしては、令和2年分以前における寡婦等と同様の手続を行い、次のようになります。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
令和3年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、ひとり親に該当する旨を申告します。
②月々の源泉徴収税額の計算
給与等を支払う際に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求め、
甲欄を適用する場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定します。
ひとり親に該当する場合は、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
③年末調整の手続
ひとり親に該当する旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出した場合、
年末調整において、ひとり親控除として35万円の所得控除が適用されます。
特に面倒な手続きはしなくても良いので、忘れずに申告書を提出して、正しい税額を納めたいですね。
いかがでしたか。
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