新型コロナの影響による減損損失の計上
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナの影響は世界中の経済に影響を及ぼしていますが、ここ日本でも国や各自治体の努力により少しずつ回復してきているようです。
とはいえ、誰も予測ができなかったコロナによる経済的なダメージが大きく、過去に投資した固定資産が思うように稼働していないケースも多いのではないでしょうか?
そこで、今回は法人が有する固定資産の減損損失について解説したいと思います。
減損損失とは、法人が有する固定資産について、次のような事実が生じ固定資産の時価が低下した場合に計上できる評価損のことを言います。
{減損処理ができる場合}
- ①災害による著しい損傷
- ②1年以上にわたり遊休状態にある
- ③本来の用途に使用できないことを理由に他の用途に使用された
- ④立地する場所の状況が著しく悪化した
- ⑤①から④までに準じた特別な事実
しかし、一方で次のような理由によって固定資産の時価が低下した場合は、
評価損の計上が認められておらず、償却費として損金処理する必要があります。
{減損処理ができない場合}
- ①過度の使用や修理の不十分等によるその固定資産の著しい損耗
- ②その固定資産について償却を怠ったために償却不足が生じている
- ③その固定資産の取得価額がその取得時の事情により同種資産の時価に比して高い
- ④機械装置が製造方法の急速な進歩等により相対的に機能低下している
減損損失のメリットは、
何といっても、減価償却とは違い一気に損金算入できることですが、要件が明確に定められていますので、上記の要件を確認しながら検討してみて下さいね。
いかがでしたか。
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