通信販売の売掛金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、ネット販売会社に勤務されているお客様から
「商品の代金を支払わないお客さんがいて困っちゃうよ。取引は1回だけのところもあるんだけどね。この場合は、どのような取扱いになるの?」
とご質問がありました。
とても困りましたね…。
突然ですが、みなさまはネット販売ってされていますか?
私はそういうものに疎くて…(笑)
話がそれましたが、このように悩まれている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「通信販売の売掛金」についてお話させていただきます。
ご存知のかたもいらっしゃるかと思いますが
1年以上回収できない売掛債権は、貸倒れとして損金に算入することができるのです。
■貸倒れとして損金に算入できる事項
- ①債務者(顧客)との取引を停止した時以後1年以上経過した場合
※その売掛債権について担保物のある場合を除く。
- ②法人が同一地域の債務者についてかかる売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、
- その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
法人税では、債務者に対してかかる売掛債権について、
法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、損金の算入が認められます。
この取扱いは、継続的な取引を行っていた債務者について適用があるものですが、
通信販売先について顧客管理しているような場合にもこの取扱いが認められることとなります。
いかがでしたか。
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