K&P税理士法人
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消費税の中間申告

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

先日、お客様が

「消費税の支払いって確定申告の時にドーンとくるから参っちゃうよ。」

とおっしゃっていました。

 

そうですよね。

確定申告の時期まで、ずっと資金をプールしておくのはなかなか大変です。

そこで今回は、「消費税の中間申告」のお話をさせていただきます。

 

消費税の課税期間は原則として1年間です。

ただし、前年度に確定した消費税(国税)が48万円を超える場合には、中間申告と納税が必要となります。

逆に言えば、上記に該当しない場合、中間申告と納税は本来する必要がないのですが、

任意で中間申告と納税をすることも可能です。

 

任意で行う場合には、下記にご留意下さい。

・中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出すること。

 ※任意の中間申告の場合、納付回数は年に1回です。年3回や11回の納付はできません。

・その届出書を提出した日以後、その末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、中間申告及び納税をおこなうこと。

 (例)3月決算の事業所であれば6か月後の9月に中間決算、11月末までに中間申告及び納税が完了していればOKです。

・納税する税額の計算方法は2つのいずれかです。

  •  ①直前の課税期間の確定消費税額の半額(併せて地方消費税額の中間納付税額も納付) 
  •  
  •  ②仮決算をして計算した消費税額及び地方消費税額

 

ところで…

「申告義務がないのにわざわざ申告するメリットは?」と思われるかもしれません。

メリットとしては、消費税を計画的に納税することで、資金管理がしやすくなります。

年一回の納税では、一時の納税金額が多額になってしまい、さらに決算時には消費税だけではなく、法人税や所得税がかかります。

中間納付で払いすぎた消費税は還付されますのでご安心ください。

 

中間納付には期限があり、納付が遅れますと延滞税が発生いたしますのでご注意ください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。