K&P税理士法人
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個人事業の必要経費

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様より

「個人で事業を始めようと思っていますが、

必要経費になるものと家事費になるものの区分はどのようにしたらいいですか?」

とお問い合わせいただきました。 

 

そこで今回は

「個人事業の必要経費」についてご説明致します!!

 

まずはじめに、

家事費と必要経費を区分する合理的な方法は、特に定められていません。

そのため、下記のような例を参考に合理的と認められる方法で区分し、

根拠を説明できる資料などを残すことが重要となります。

 

①必要経費になる場合

家事費と必要経費が混然としている場合、

事業に使っている部分の面積割合、使用割合、使用頻度など

合理的と思われる方法で家事費と事業部分の費用を分けることによって、

その事業部分の費用を必要経費とすることができます。

 

②必要経費にならない場合

家事費と事業部分の区分ができないものは、原則として、必要経費にすることができません。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。