社会保険料の延滞金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「延滞していた社会保険料を支払ったら延滞金が課せられたのですが、この延滞金は、どのような取扱いになるのですか?」
とご質問がありました。
とくに損金算入されるか気になるところですよね!
そこで今回は、「社会保険料の延滞金」についてご説明いたします。
ズバリ、
社会保険料の延滞金は損金の額に算入することが認められます。
実は、法人税法では、
不正行為等に係る費用等で次に掲げるものは、損金の額に算入しないと明確に規定しています。
イ. 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
ロ. 地方税法の規定による延滞金(納期限の延長にかかる延滞金を除く)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
ハ. 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
ニ. 国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
ホ. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
ヘ. 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
ト. 公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
上記を見て頂くと、社会保険料の延滞金については、含まれていないですよね。
従って、社会保険料の延滞金は損金の額に算入することが認められるんです。
いかがでしたか。
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